「借家権割合30%って言われたけど、何のこと?」
立退料の話を進めていると、こんな言葉を耳にすることがあります。
「この地域は借家権割合が30%ですから…」
「評価額は更地価格のうち30%が借家権部分になりますね」
…そもそもこの借家権割合って何?
そしてなぜ30%とか40%っていう数字が出てくるの?
そう疑問に思われた方は、この記事を読む価値があります。
💡借家権割合とは?簡単に言えば「借家人の権利の重み」
「借家権割合」とは、借家人がその物件を使用し続ける権利に、どれだけの経済的価値があるかを示す割合のこと。
具体的には、次の式で立退料の一部である借家権価格を算出します。
🧮 借家権価格 = 更地価格 × 借家権割合
たとえば、ある土地の更地価格が5,000万円で、借家権割合が30%の場合、
借家人の保有する権利の評価額(=立退料の一部)は1,500万円となります。
🔍借家権割合の「決まり方」はどうなっている?
借家権割合は法令で決まっているわけではない
意外かもしれませんが、借家権割合は法律で明確に定められている数値ではありません。
では、どこから出てくるのか?
答えは次のとおりです:
✅ 不動産鑑定士の「実務慣行」に基づいて決まる
不動産鑑定評価においては、鑑定士が地域の実態・判例・取引事例などを参考にして決定します。
判断材料には以下のようなものがあります:
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地域ごとの過去の判例・実績
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土地と建物の所有関係や利用実態
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賃料水準と相場との差
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立地や用途地域(商業地・住宅地など)
🗾地域差が大きい!エリアによって借家権割合はどう違う?
借家権割合は、都市部と地方、商業地と住宅地とで大きく異なります。
地域 | 想定される借家権割合(目安) |
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東京都中央区(銀座など) | 40~50%程度 |
東京都郊外・地方都市 | 20~30%程度 |
農村部や過疎地 | 0~10%前後 |
つまり、同じ「土地の評価額」があっても、借家権割合が異なれば立退料も大きく違ってくるということです。
🧭ポイント:借家権割合を正しく把握するには
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地域の実勢や慣行に詳しい専門家に依頼する
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不動産鑑定士や立退き実務に詳しい弁護士がベストです。
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建物の用途や契約内容も加味する
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住居か店舗か、契約の種類(普通借家か定期借家か)によっても異なります。
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あくまで「一律ではない」ことを理解する
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インターネットで見た数字を鵜呑みにせず、ケースバイケースで判断しましょう。
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