株式会社日本アセットコンサルティング

「土地購入前に必見!“通行権”と“掘削承諾”の違いとは?」

「せっかく土地を買ったのに、上下水道が引けない…?」

土地購入を検討している方にとって、見落としがちな“落とし穴”があります。それが通行権掘削承諾の違いです。

土地の価格や立地ばかりに目がいってしまいがちですが、実は「その土地に自由にアクセスできるか」「インフラ(上下水道・ガスなど)を引き込めるか」は、購入後の生活や建築計画に直結する重要なポイントです。


■問題:道路に接していない土地=リスク?

都市部や古くからの住宅街では、「建物を建てたい土地」が、道路に接していない“囲繞地(いにょうち)”であることがあります。

このような場合、多くの方が「隣地を通らせてもらえればいいだろう」と思いがちですが――それだけでは不十分です。


■解決策①:「通行権」とは?

通行権とは、他人の土地(通常は隣地)を通って自分の土地に出入りするための権利です。民法上は「通行地役権」や「囲繞地通行権」と呼ばれることもあり、一定条件下で認められるものですが、あくまで“人が通る”権利に過ぎません。

つまり、「道として歩くことは許される」けれど、掘ったり埋設したりはできないのです。


■解決策②:「掘削承諾」が必要な理由

上下水道・電気・ガスなどのインフラは、多くの場合、地面を掘って管を通す必要があります。

この際に必要になるのが掘削承諾です。

掘削承諾とは、他人の土地を掘ってインフラ設備を埋設することを承諾してもらう契約や書面のこと。

通行権があっても、掘削の許可がない場合はライフラインの整備ができず、最悪の場合、建物を建てられないリスクもあります。


■購入前に「書面確認」がカギ

土地購入時には、不動産業者や司法書士任せにせず、

  • 通行権があるか?(書面で確認)

  • 掘削承諾は取れるか?(現所有者が取得済みか?)

を、必ず事前に確認しましょう。

また、契約前にこれらを専門家に相談し、登記上の権利関係までしっかり把握しておくことが、後々のトラブル防止につながります。