「借地権って他人に売れるの?」
〜知らないと損する!譲渡時の注意点と“承諾料”のリアル〜
◆ 問題:「借地権を売りたいけど…地主の承諾が必要って本当?」
親から相続した借地権付きの土地に住んでいたが、
転居や資金整理のために第三者へ売却したい。
しかし不動産会社に相談したところ、
「地主の承諾がないと売れませんよ」
「承諾料がかかります」
…と言われて戸惑った方、いませんか?
◆ 解決:地主の“承諾”は原則必須。承諾料の相場と対処法を知ろう
借地権の譲渡は、地主の承諾が法律上必要(借地借家法第19条)です。
勝手に第三者に売却すると、最悪の場合「契約解除」となることも。
この承諾を得る際に必要なのが、承諾料(譲渡承諾料)。
おおよその相場は以下の通りです:
✅ 借地権価格の10%前後が一般的
(例:借地権価格が3,000万円 → 承諾料は約300万円)
なお、以下のようなケースでは交渉によって減額や免除の余地もあります:
地主が親族である
契約書に譲渡承諾料の明記がない
市場での流通性が高く、交渉力がある
◆ 実務のリアル:譲渡+承諾料の評価事例
[事例①:都内の住宅地での借地権譲渡]
借地権価格:3,200万円
地主との関係:特になし
承諾料交渉の結果:借地権価格の9%(288万円)で合意
→ 承諾書取得後、スムーズに第三者へ売却成功。
[事例②:地主が親族のケース(軽井沢別荘地)]
借地権価格:1,800万円
地主=従兄弟
交渉結果:承諾料なしで譲渡承認を得る
→ 契約書上の規定もなく、親族間の信頼により手続きも簡便に。
◆ ポイントまとめ:トラブルを避け、借地権譲渡を成功させるには?
まず契約書を確認!
譲渡や承諾料の条項がどう書かれているかが起点です。
地主との関係性を整理し、交渉材料を準備
過去の支払い履歴、建物の管理状態なども評価に影響します。
必要に応じて専門家(不動産鑑定士・弁護士など)に相談を
承諾料の「妥当性」や「代替案提示」が可能になることも。