株式会社日本アセットコンサルティング

相続税申告用の不動産鑑定評価について

相続税、払いすぎていませんか?
〜“鑑定評価”で変わる、相続税の正しい向き合い方〜

親族が亡くなり、突然ふりかかる相続税の申告。
不動産が遺産に含まれていた場合、「その不動産の価値をいくらで評価するか」が、相続税額に大きく影響します。

◆ 問題:路線価だけで評価すると損をする?
相続税申告では、国税庁が定める「路線価」に基づいて不動産を評価するのが一般的です。
しかしこの方法には盲点があります。
たとえば…

道路に接していない土地(再建築不可)

傾斜がある、形が悪いなど利用しにくい土地

市場価値よりも明らかに評価が高すぎる土地

こうしたケースでは、路線価評価が実態と合わず、過大な相続税を支払ってしまう可能性があるのです。

◆ 解決:「不動産鑑定評価」で適正な評価額に見直せる
このような場合、不動産鑑定士による鑑定評価を活用することで、
実際の市場価格に即した適正な評価額を算出し、相続税の負担を軽減できることがあります。

鑑定評価は、専門家が土地の個別事情を反映しながら評価するため、
画一的な評価方法では拾えない“不利な条件”も反映できるのが大きな特徴です。

◆ こんな方におすすめ
路線価評価額に違和感を感じている

不整形地や利用価値が低い土地を相続した

相続税を適正に申告したいが、専門的な根拠が欲しい

将来の税務調査に備えておきたい

◆ 鑑定評価を使うには?
相続税申告の際に、鑑定評価による評価額を採用するには、税理士と不動産鑑定士の連携が重要です。
税務署も、「不動産鑑定評価書」を正当な評価根拠として受け入れています。

◆ まとめ:相続は「評価の知識」で差がつく
相続税は、払いすぎても返ってこないことが多い税金。
だからこそ、「適正に評価する」という視点がとても重要です。
不動産鑑定評価は、資産を守るための“正しい選択”といえるでしょう。