株式会社日本アセットコンサルティング

私道と都市計画法の意外な関係

〜建てたいのに建てられない!? 見落としがちな法律のワナ〜

◾ 問題:私道が原因で「建築不可」になる!?
家を建てようと土地を購入したら、「建築許可が下りません」――そんなトラブルが現実に起こり得ることをご存じですか?

その原因のひとつが、「都市計画法」と「私道」に関する意外な関係です。

都市計画区域内では、家を建てるには「接道義務(建築基準法第43条)」が必要です。
そしてその道が、実は「建築基準法上の道路」に該当しない私道だった…というケースでは、建築そのものができない可能性があるのです。

◾ 解決:都市計画法と私道の“正しい関係”を理解しよう
✔ ポイント①:「位置指定道路」であるかを確認する
都市計画区域における私道は、市区町村の指定を受けた「位置指定道路」でなければなりません。
これがなければ、接道義務を満たせず、そもそも建築確認が通らないという事態に陥ります。

👉 購入前に必ず「道路種別」と「位置指定番号」を確認しましょう。

✔ ポイント②:「43条但し書き道路」も注意が必要
一部の私道は、接道義務を“例外的に”認める「43条但し書き道路」として取り扱われます。
しかしこれも自治体の裁量により判断されるため、建築可能かどうかは事前協議が必須です。

✅ 自治体によっては建築の条件が厳しくなることも。

✔ ポイント③:「都市計画区域外」でも油断は禁物
都市計画区域外であっても、準都市計画区域や条例で指定された地域では、同様の接道義務や開発制限が課されていることがあります。

👉 「都市計画区域外だから大丈夫」と思い込まず、用途地域や条例による規制も確認しましょう。

◾ トラブル回避のコツ:建築前に“調査・相談”を徹底!
以下のチェックリストで、あなたの土地が安全か確認してみてください。

📝 事前チェックリスト:

道路は「位置指定道路」として認定されているか?

「建築基準法第42条に該当する道路か?」を確認済みか?

行政(建築指導課など)への事前相談は済ませたか?

道路に持ち分があり、通行権が法的に保障されているか?

◾ まとめ:「建てられる土地」かどうかは、私道の法的地位で決まる!
不動産は一生の買い物です。
しかし、道路が法的に問題を抱えていると、その土地は“ただの空き地”になるリスクがあります。

都市計画法と建築基準法の基本を押さえて、将来トラブルのない土地選びを心がけましょう。